1978-10-13 第85回国会 衆議院 決算委員会 第1号
昭和二十四年になって初めて開拓適地選定基準というのが設定されまして、それに基づいて未墾地買収がなされるというようになっています。
昭和二十四年になって初めて開拓適地選定基準というのが設定されまして、それに基づいて未墾地買収がなされるというようになっています。
開拓適地選定基準、これは昭和二十四年でありますが、こういう基準に照らして開拓の適地も選んでこられたと思うのであります。ですから、こうやって歴史的に見ますと、まさに政府の計画、基準というものに基づいて開拓、入植が進められてきたと思うんです。
これは、農業構造改善事業のための国有林野の活用並びに林業構造改善事業のための国有林野の活用、こういう次官通達が出ており、それぞれの国有林野内の農用適地選定基準、それから国有林野内の林業構造改善事業の活用林地選定基準というものでもって今日まで運用してきているわけです。
○櫻井説明員 国有林野内の未墾地の活用につきましては、市町村長から申請があった場合、営林局、地方農政局、県の技術者が、国有林野内の未墾地につきまして農用適地選定基準によって共同調査を行ないます。
第二の点は、この国有林野を農業に活用する場合、その基礎をなす林野の適地選定基準を的確に判断する機構あるいは機関というものは当然必要になるわけでありますが、この点については一昨年の六十一国会においては、長谷川農林大臣から特に一番重要な都道府県段階における適地選定基準の判断については、農地法の第四十七条に基づく都道府県開拓審議会へ知事が諮問をして開拓審議会の意見を聞いて、それを尊重して、次に農林大臣の諮問機関
農用地につきましては、農用適地選定基準に適合するものであるということにいたしました。 それから売り払いの関係でございますが、対象地については貸し付けの場合と同様でございますけれども、規模につきましても必要最小限度、貸し付けの場合と同様でございます。特に交換の関係については厳重に基準を設けました。国有林野を渡し財産として交換できる場合を限定したこと。
第二点、国有林野の活用と開拓審議会についてでございますが、国有林野内の未墾地の活用について市町村長から申請があった場合、営林局、地方農政局、県の技術者が、国有林野内の未墾地につき農用適地選定基準によって共同調査を行ない、基本計画案を作成した上、これを県開拓審議会にはかり、その答申を得た後、さらに国有林野管理審議会の意見を聞いて活用の適否を決定しており、今後ともその方針により活用の適正化に努力をしてまいるつもりでございます
それから適地選定の方法でございますが、これは適地選定基準あるいは活用の申し出、調査、決定の方法を明確にしたいと思います。 それから、最後に活用の実施に関する基本的事項、これにつきましては立木処理の方法、対価算定の方法、活用の計画迅速化というものをうたい、さらに先生御指摘の、用途指定並びに買戻しの特約等を明確にしてまいりたい、かように思っている次第でございます。
ただ、その具体的の場合には、営林局並びに出先の農政局、あるいは県、そういうものが入りまして、適地選定基準をもとにいたしまして審査をいたすわけでございます。そういうような形で最終的にきまるわけでございますから、具体的にどうだと言われますと、先ほど申しましたように、具体的なものはまだわかりませんと申し上げたわけでございます。
ただ、いずれにしましても適地選定基準等がございます。要は、有効に活用されるというような点から協議をいたし、現地の踏査をいたし、選定基準に合うものに対してこれをいたしたということでございます。
なお、「適地選定の方法」につきましては、活用適地選定基準あるいは活用の申し出、調査、決定の方法、そういうものをうたってまいりたい。
○片山政府委員 こまかい手続の問題もございますが、基本的な要約を申し上げますと、先ほども触れました適地選定基準、そういうものがつくられております。
第二番目の活用の選定の方法でございますが、これは活用の具体的の適地選定基準はどうあるべきか、それからそれを実施してまいる場合の申請あるいは調査あるいはそれを審議会にどういう形でかけるか、こういうものを明確にしてまいりたい。 第三番目の活用の実施に関する事項といたしましては、適正な円滑な活用がはかられるということを前提にいたしまして用途指定をやってまいる。
○片山政府委員 現在、適地選定基準というのがございますことは先ほど申しました。内容といたしましては、気温、傾斜、土層、土性、それぞれ規定はされております。現在、これによって特に支障があるというふうには実は考えておりませんけれども、なお、いろいろな実態を通してこれらについてもう一度検討してまいりたい。
たとえば国有林を活用させるにあたりましては、その地域がそのような目的に適したところであるかどうか、こういう適地選定基準に照らしまして、適しないところで国有林を活用いたしましても、結果は思わしくいかないことは当然でございますので、まず適地であるかどうかということを、都道府県知事と管轄の営林局長が共同で調査をいたしまして、土地の傾斜の問題でありますとか、あるいは気象条件でありますとか、そういう土地の自然的条件
なおいまの農業構造改善事業等の進展に対応しまして、要すれば適地選定基準の改正等、なお弾力的なあるいは適地的なものでなければならぬ面を考慮いたしまして、所要の改善措置はもちろん講じていきたい、こう考えております。
○芳賀委員 たとえば国土調査法等に基づいて、地籍調査、あるいは土地の利用区分等の計画が未熟であるということは、調査ももちろんそうですが、これは承知しておりますが、たとえば農地局の場合には開拓適地選定基準ですか、それはまだ生きておるわけでしょう。
○小林説明員 先ほどの開拓適地選定基準というものが生きているのではないかというお話でございますが、これはこのたびの国有林を構造改善のためにどう使うかという場合に、物理的にこういう土地は農耕地として適当でないという意味から、たとえば傾斜でございますとか、あるいは土層でございますとか、あるいは土性、礫の含有度等の基準について、規定しているのでございます。
北海道福島漁港修築工事継 続等に関する請願 (委員長報告) 第三五 かんがい排水機設置費等国 庫負担に関する請願 (委員長報告) 第三六 大分県西国東干拓建設事業 予算に関する請願 (委員長報告) 第三七 宮城県田尻川沿岸地域のか んがい排水総合改修事業促進に関 する請願 (委員長報告) 第三八 茨城県筑波郡下の開拓適地 選定基準
次に、林業関係では、造林あるいは治山事業等に対する国庫補助の増額に関するもの三件、その他開拓適地選定基準の適正化、林道網の整備拡充、森林組合の育成強化、あるいは木炭検査の公営に関するもの等であります。
北海道根室未開発地域の農業開発に 関する請願(第四一五号) ○北海道元地漁港築設に関する請願 (第四一六号) ○北海道福島漁港修築工事継続等に関 する請願(第四一七号) ○かんがい排水機設置費等国庫負担に 関する請願(第四三五号) ○大分県西国東干拓建設事業予算に関 する請願(第四五六号) ○宮城県田尻川沿岸地域のかんがい排 水総合改修事業促進に関する請願 (第四六五号) ○茨城県筑波郡下の開拓適地選定基準
そこで第一の問題は、ただいま前段にお答えをいたしましたように、これに対する適地選定基準というものによつて、これは立法化しておりませんけれども、しかしこれを現に強く地方庁なりあるいは現地の当局に流しまして、お話のような熱意のあまり、第三者から見ても行き過ぎであるというような問題に対しては、これを是正して行きたい。
○上松説明員 適地選定基準の設定が遅れたことによりまして幾分混乱を生じたのでありますが、今後はこの適地選定基準を法律の中に明確にうたいまして、それに合致せしめて、適正なる事業運営をやつて参りたいと思つておるのでございます。従いまして、未墾地開発事業を今後ゆるめるとかいうことは考えておらないのでございます。適地については極力開発を推進するという考えでございます。
その後に至りまして、いわゆる適地選定基準なるものが確立いたしまして、従来のものにつきましては、ときにはその基準に合わないものも生じて参つたのであります。適地選定基準というものを今後は確定いたしまして、それに照しまして買収なり、管理がえなりを進めて参る、かつ従来のものにつきましても、適地選定基準に照しまして、合致しないものは元に返すという方法を講じたいと思つて、今せつかく研究しております。
昭和三十三年の後半等からは御承知の適地選定基準によりまして精密な検査をいたしております。検査と言いますか、選定をいたしております。それ以後には選定を非常に誤つたというものは少いと考えております。従つて処置を要するものは以前のものである。それ以前の場合におきましては、おのずから委員の構成というやうなことも現在程整備されておつたわけではございませんと思います。
従つて元来開拓適地を取得いたしまするのにつきましては、適地選定基準というかなり詳細な文書といいますか、いろいろな観点からの基準を示したものがございまして、それに照し合せて選定をいたしておるのでありまして、その中には治水関係のことを十分考慮をいたしておるのであります。